文芸美術国保の健康保険はお得
- 2010.05.30
- レビュー

まず基本的なことは、こちらへ(文芸美術国民健康保険組合のウェブページ)
http://www.bunbi.com/
———————————————————–
組合員の収入が、多い少ないにかかわらず均等です。
平成22年度の保険料
組合員 1人月額 14,300円(医療分 12,300円 後期高齢者支援金分 2,000円)
家 族 1人月額 6,500円(医療分 4,500円 後期高齢者支援金分 2,000円)
介護保険料(満40歳から64歳までの被保険者) 1人月額2,400円
———————————————————–
フリーランス(個人事業主)で仕事をしている人の場合、まずは市区町村の国民健康保険に入っていると思います。
そちらは前年度の所得で保険料が増減すると思いますが、とりあえず上記のものより遙かに多く払っている人の方が多いのではないでしょうか。
ただし文美国保に加入するには、以下の条件があります。
日本国内に住所を有し、文芸、美術及び著作活動に従事し、かつ、組合加盟の各団体の会員である者とその家族。
「組合加盟の各団体」については、作家、写真家、音楽家、画家、彫刻家、デザイナー、書家などなどたくさんあります。
- アンチモニー型工芸組合
- いけばな協会
- NHK専属作家協会
- 関西デザインオフィスユニオン
- 現代歌人協会
- 工芸美術家健保会
- 全日本書道連盟
- 全日本書文化振興連盟
- 著作家健保会
- デザイナ-健保会
- 東京イラストレーターズ・ソサエティ
- 東京エアーブラシ協会
- 東京グラフィックデザイナーズクラブ
- 東京コピーライターズクラブ
- 東京版下書道組合
- 東京模様糊画組合
- 日本アニメーター・演出協会
- 日本イラストレーション協会
- 日本インダストリアルデザイナー協会
- 日本インテリアデザイナー協会
- 日本インテリアプランナー協会
- 日本映画監督協会
- 日本映画テレビプロデューサー協会
- 日本映画ペンクラブ
- 日本エッセイスト・クラブ
- 日本演劇協会
- 日本脚本家連盟
- (社)日本グラフィックデザイナー協会
- 日本クラフトデザイン協会
- 日本広告写真家協会
- 日本サインデザイン協会
- 日本作曲家協議会
- 日本作詩家協会
- 日本作編曲家協会
- 日本児童出版美術家連盟
- 日本児童文学者協会
- 日本児童文芸家協会
- 日本シナリオ作家協会
- 日本写真家協会
- 日本写真作家協会
- 日本ジュウリーデザイナー協会
- 日本出版美術家連盟
- 日本推理作家協会
- 日本タイポグラフィ協会
- 日本彫型協会
- 日本デザイン書道作家協会
- 日本図書設計家協会
- 日本パッケージデザイン協会
- 日本美術家連盟
- 日本文芸家協会
- 日本漫画家協会
- 日本理科美術協会
- 日本レース写真家協会
- 俳人協会
- 美術評論家協会
- 美術評論家連盟
- ミュージック・ペンクラブ・ジャパン
ただし正確な情報はこちらを。
http://www.bunbi.com/dantai.html
で、私は日本文藝家協会に入会しました。
http://www.bungeika.or.jp/top.htm
こちらの入会条件は、
1,入会には「文芸的」著作物である単行本を、一冊以上出版していること(翻訳はOKだが、共著・編著はダメ)。
2、日本文藝家協会の理事1名、会員1名の推薦が必要。
で、あと入会費と年会費がかかります。
つまり、自分の名前で出版された「文芸的」と言える著書があるか。
(理事会でちゃんと本を回し読みするそうなので、そうじゃないのに「これは文芸的!」と強弁するのは難しいかと思います)
それから理事と会員の方で、「推薦してください!」と頼める方がいるかどうかです。
推薦会員の方はどうにかなると思いますが、難しいのは推薦理事の方でしょうね。
「理事、会員の推薦者については、ご自身でお探しいただいております」と明記されていますので、協会にそういう人を紹介してくれとか言うのは無理筋です。
http://www.bungeika.or.jp/meibo.htm
こちらはもう、何とかして人脈をたどっていただくしかないと思います。
「この人を推薦してやってほしいのですが」と、理事の方にわざわざ頼んでくれる人を探すくらいなら、直接理事の方を探す方が早い気がします。
さて、肝心の文美国保の方に戻りましょう。
まず加入手続の書類は、組合ではなく加入団体の方からもらいます。
つまり私の場合は、日本文芸家協会に電話して、書類を送ってもらいました。
加入手続にあたっては、以下の書類が必要になります。
- 加入申込書(所属団体承認印押印済)
- 口座振替依頼書(保険料引落口座)
- 世帯全員の住民票
- 文芸・美術及び著作活動に従事していることを証明する書面(確定申告書B控)
- 70歳以上の方がいる世帯は、法令等の定めにより所得証明
この中で問題は、(4)の確定申告書B控ですかね。
毎年の確定申告ではA書式とB書式がありまして、要するに「Aが簡単バージョン」です。
Bは詳しく色々書く必要があり、中に職業記入欄もありますので、そこに「作家」とか書くわけですね。
それをお国に提出し、お国が「あいわかった」と受け取っておるわけですから、これはどこに出しても恥ずかしくない「著作活動に従事している公的証明」になるというわけです。
つまり組合加入の必要書類4番で求められているのは、申告書Bという書類そのものではなく、「文芸、美術及び著作活動に従事している証明」となる、書類の中身です。
ですから「しまった、自分はA書式で申告していた」ということでも、
来年Bで申告するまで加入できないとは限らず、
そこは組合の方へ、正直に事情を相談されてみると良いでしょう。
-
前の記事
白洲次郎・正子の食卓 2010.05.17
-
次の記事
蘇軾の詩歌と食べ物について 2010.06.04